ホーム > 外来生物法とは

外来生物法とサソリ① 外来生物法とは

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」 (通称:外来生物法) とは、外来種のなかから特定外来生物を指定し、その取扱いを規制することにより、日本国内の在来の (元々あった) 生態系、人の生命・身体、農林水産業の被害を防止しようという法律です。

海外起源の外来種のうち、上記のような日本国内で被害を及ぼす、または及ぼすおそれのある種が「特定外来生物」に指定されます。特定外来生物に指定された生物は、研究目的などで許可された場合を除き、飼育・栽培する、保管・運搬する、野外へ放つ・植える、輸入することなどが原則として禁止されます。

特定外来生物について禁止される主な取扱い
(特定外来生物について禁止される主な取扱い)

また、国内での被害を及ぼす疑いがあるかまだよくわかっていない生物については、「未判定外来生物」に指定され、輸入したい場合には事前に届出を出して主務大臣 (現在は環境大臣及び農林水産大臣) の判定を受けなければなりません。その結果、問題がないと判定されれば輸入可能ですが、被害を及ぼす疑いがあると判定されれば、その生物は「特定外来生物」に指定され輸入が規制されます。

さらに、特定外来生物でなくても、特定外来生物と外見がよく似ていて、すぐに判別できない生物は「種類名証明書の添付が必要な生物」に指定され、外国の政府機関等が発行したその生物の種類名が記載されている証明書を添付しなければ輸入できません。

出典

環境省自然環境局. “どんな法律なの?”. 環境省ホームページ.
(https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/outline.html), (2018/07/10参照)

inserted by FC2 system